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 受給資格者創業支援助成金
 制度概要

5年以上雇用保険に加入している者が個人事業主として創業し、1年以内雇用保険適用事業主となった場合に、創業経費の1/3!90万円の創業経費なら30万円

 Q&A
Q.創業後1年以内に一般被保険者を雇い入れることが必要(雇用保険適用事業主になる)ですが、一般被保険者とはどんな人ですか?
A.一般被保険者とは、いわゆる正社員のことで、週の所定労働時間が30時間以上で、被保険者の資格を取得した時に、65歳未満の者が該当します。
Q.5年以上雇用保険に加入していたかについて、一つの会社でなくても大丈夫ですか?
A.A会社に2年勤務して退職し、その後、B会社に3年勤務して退職した場合、通算で5年とすることは可能です。ただし、以下の条件がつきます。
1、A会社を退職してから1年以内にB会社に就職すること
2、 両会社で雇用保険に加入していたこと
3、 A会社を退職した後、基本手当等を受給していないことが条件です。
Q.事務所を賃借した契約日が法人等設立事前届の提出日より前である場合でも、賃借料は対象となりますか?
A.賃借した契約日は法人等設立事前届の提出日以降である必要があります。その場合は、礼金、仲介手数料、設立後3ヶ月の期間に係る賃借料は、費用として認められます。
Q.事務所の改装費用はすべて費用になりますか?
A.内装工事の契約日が、法人等設立事前届の提出日以後であり、かつ、法人等の設立日から3ヶ月が経過するまでの間に工事の完了・引渡しが行なわれることが必要です。
-対象とならない場合-
1、契約日が、法人等設立事前届の提出日より前の場合。(実際の施工や引渡しが法人等設立事前届の提出日以降でも×)
2、引渡しが3ヶ月を経過した場合。
 支給申請
[第1回目の支給申請]
雇用保険の適用事業の事業主となった日の翌日から起算して3ヶ月を経過する日以降、当該日から起算して1ヶ月を経過する日までの間
[第2回目の支給申請]
雇用保険の適用事業の事業主となった日の翌日から起算して6ヶ月を経過する日以降、当該日から起算して1ヶ月を経過する日までの間
 給付内容
会社設立の日から3か月以内に支払った経費の1/3 (ただし上限は200万円)
*経費に含まれるものは、法人登記手続費用、経営コンサルタントの相談経費、事務所の賃貸料などです。
 さらに
「中小企業基盤人材確保助成金」との併用できる可能があります。
「高年齢者等共同就業機会創出助成金」、「地域雇用受皿事業特別奨励金」との併用はできません。
 簡単チェック票
5年以上雇用保険に加入していますか?(一つの会社でなくても通算で結構です。)
創業の日の前日までに創業計画の認定を受けますか。
会社の設立から1年以内に社員を雇い入れ雇用保険にはいりますか?
受給資格者が出資し、かつ、代表者ですか?
法人の設立の日の前日までに、に、ハローワーク雇用保険受給資格者証の写しを添えて、法人等設立事前届を提出しましたか?
法人設立日以後3ヶ月以上事業を行っていますか?
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