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 外国人を雇用する場合の注意点
・外国人の方は、出入国管理及び難民認定法で定められている在留資格の範囲内において、我が国での活動が認められています。
・現在、在留資格は27種類ありますが、就労の可否に着目すると次の3種類に分けられます。
 在留資格

・日本に来ている外国人であれば誰でも従業員として雇用出来る訳ではありません。
・日本に在留する外国人は、入管法という法律で決められた在留資格を持っていますが、そのうち就労することが出来るものとして主に以下の3パターンがあります。

1.就労活動に制限がない在留資格 4種類 [永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者]
・日系2世、3世の方 は、「日本人の配偶者等」又は「定住者」として在留する場合に限り、就労活動に制限はありません。
・ 「短期滞在」の在留資格により在留している日系人の方は、地方入国管理局において在留資格の変更の許可を受けないと就労できません。

2.原則として就労が認められない在留資格 6種類 [文化活動、短期滞在、留学、就学、研修、家族滞在]
原則として、働くことは出来ませんが、入国管理局から資格外活動許可を得られれば短時間のアルバイト程度の仕事が出来ます。
「留学」「就学」及び「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人の方がアルバイト等の就労活動を行う場合には、地方入国管理局で資格外活動の許可を受けることが必要です。
・資格外活動の許可を得れば、「留学」の在留資格をもって在留する外国人の方については原則として1週28時間まで、「就学」の在留資格をもって在留する外国人の方については原則として1日4時間まで就労することが可能となります。
・ また、「留学」の在留資格をもって在留する外国人の方は、その方が在籍する教育機関が夏休み等の長期休業期間中については、1日8時間まで就労することが可能となります。
・ また、就労の内容、就労場所等について個別に審査を受けた上で資格外活動の許可を得れば「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人の方については、原則として1週28時間まで就労することが可能となります。
・なお、これらの方にあっては、風俗営業等に従事することはできません。

3.人文知識・国際業務、技術、技能等在留資格に定められた範囲で就労が認められる在留資格17種類
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、特定活動(ワーキングホリデー、技能実習生等)

なお、一般の事務所での雇用のケースが多いと考えられるものは次の4種類です。

技  術………………… コンピューター技師、自動車設計技師等
人文知識・国際業務…… 通訳、語学の指導、為替ディーラー、デザイナー等
企業内転勤……………… 企業が海外の本店又は支店から期間を定めて受け入れる社員
(活動は、「技術」、「人文知識・国際業務」に掲げるものに限る。)
技  能…………………・ 中華料理・フランス料理のコック等


・代表の方の必要書類として、「登録原票記載事項証明書」等の在留資格がわかるものを添付する以外は同じと考えて問題ありません。
・ また、従業員の方も「雇用保険」にはいれるようであれば問題ありません。

 外国人の方が、就労が認められる在留資格を持っているかどうかを確認する方法

・外国人の方の在留資格や在留期間は、外国人登録証明書又は旅券(パスポート)面の上陸許可在留資格変更許可在留期間更新許可証印、又は就労資格証明書等により確認できます。

 注意点

・不法滞在や資格外の活動を行った外国人を雇用した事業主は、不法就労助長罪に問われ処罰される場合があります。
・そうならないためには、外国人を雇用する時は、外国人登録証明書やパスポートで在留資格を確認することは当然として、就労資格証明書も併せて確認すると確実です。

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